低額譲渡の場合の課税関係

はじめに

低額譲渡とは、資産の価額(時価)に比べて著しく低い価額で譲渡することをいいます。

【まとめ】

個人から法人への譲渡の場合(みなし譲渡所得課税)

設例

時価500万円の財産を譲渡価額200万円で譲渡した。

売手の個人

売主である個人は200万円しか受け取っていませんが、時価500万円で譲渡したとみなされて譲渡所得が課税されます。

個人から法人へ低額譲渡した場合に、時価と譲渡価額の差額に対して所得税が課税されます。

このみなし譲渡所得課税が課される場合は、次の通りです。

  • 売主が個人で買主が法人の場合、かつ、
  • 譲渡価額が時価の2分の1未満の場合

ただし、ただし、時価の2分の1以上の対価で法人に譲渡した場合であっても、その譲渡が「同族会社等の行為又は計算の否認」の規定に該当する場合には、「みなし譲渡所得課税」が課税されます(同族会社への譲渡である場合には、売主の個人の所得税を不当に減少させると認められるときは、時価で譲渡したものとして所得税が課税される)。

買手の法人

法人は、常に時価取引を前提とするため、300万円の受贈益に対して課税されます。

さらに、同時に低額譲渡により株式等の価額が増加する場合には、増加した部分に相当する金額を株主は贈与されたとみなし、増加部分について株主に対しても贈与税が課税されます。

みなし譲渡所得課税と売主の時価

この場合の時価は、相続税法上の時価ではなく所得税法上の時価(つまり、通常の取引の価格が時価)を適用します。例えば、土地の譲渡取引である場合には、路線価等を用いた評価額ではなく通常の取引を行う際の価格が時価となります。

通常の取引がない同族会社の株式の譲渡である場合には、売主である個人が、法人の支配株主(同族株主)又は少数株主であるかによって、次のようにそれぞれ異なった時価が適用されます。

支配株主  原則的評価額

少数株主  配当還元価額

支配株主に該当するかどうかは、株式を譲渡又は贈与「前」の議決権の数により判定します。

法人から個人への譲渡の場合

設例

時価500万円(帳簿価額100万円)の財産を譲渡価額200万円で譲渡した。

売主の法人

法人はいくらで資産を売却したとしても資産を時価500万円で譲渡したとみなして法人税が課税されます。

現預金200   資産 100

寄付金300   売却益 400

時価500万円と譲渡価額200万円の差額である300万円は、買主の個人と法人の間に雇用関係等があるかどうかによって課税関係が異なります。

雇用関係等がない場合には、売主に対する寄付金として寄付金の損金不算入の対象となります。

買主の個人が法人の従業員である場合には、寄付金ではなく給与、役員である場合には役員賞与となります。

このため、過大な使用人給与の損金不算入の規定や役員給与の損金不算入の規定の対象となるがどうか注意する必要があります。これらの規定の対象となる場合には、その全額が損金不算入となります。

買主の個人

時価500万円と譲渡価額200万円との差額について所得税が課税されます。

法人と個人の間に雇用関係等があるかどうかによって、この所得税の内容が異なります。雇用関係等がない場合には、一時所得として、雇用関係がある場合には、給与所得となります。

個人から個人への譲渡の場合

設例

帳簿価額100万円、時価500万円の財産を譲渡価額200万円で譲渡した。

売主の個人

売主の個人は、実際の譲渡価額200万円で譲渡したものとして譲渡益を算定します。その譲渡益に対して所得税が課税されます。買主が個人のため、みなし譲渡の規定は適用されません。

個人への譲渡で、著しく低い価額で譲渡した場合、その譲渡による損失はなかったものとして扱われます(所得税法)。時価の2分の1未満の価額で資産を譲渡した場合に生じる譲渡損は、その譲渡損はなかったものとしてみなされます。これは、本人が意図的に時価よりも低い価額で譲渡しており、その損失は課税上なかったことにするということです。

買主の個人

譲渡価額が時価よりも著しく低い場合には、買主は売主から贈与を受けたものとみなされます(相続税)。

この「著しく低い」かどうかの判定は、時価の2分の1未満であるかどうかではなく(相続税にそのような規定はないため)、個々の取引の事情、取引当事者間の関係などを総合的に勘案し、実質的に贈与を受けたと認められる金額であるかどうかを判定します、

なお、譲渡価額が取引価格を下回る場合には、土地の価額が下落したことなど合理的な理由があると認められるとき以外は、「著しく低い価額」に該当するとされています。

法人から法人への譲渡の場合

設例

時価500万円(帳簿価額100万円)の財産を譲渡価額200万円で譲渡した。

売主の法人

売主である法人は、時価500万円で譲渡したものとして譲渡益を計算し、譲渡益に対して法人税が課税されます。

時価と譲渡価額の差額300万円は、買主に対する寄付金として、寄付金の損金不算入の対象となります。

買主の法人

時価と譲渡価額の差額300万円について、売主から贈与を受けたものとして、買主に法人税が課税されます。

なお、取得価額は、時価となります。

買主の法人が同族会社であるため、低額譲渡により買主の株式の価額が増加した場合には、その増加した部分について、買主の株主に対して贈与税(売主の株主からの利益供与とみなされる場合)または所得税等(売主の法人からの利益供与とみなされる場合)が課税されます。

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