どの程度が著しく低い価額とされるか
「著しく低い価額」とはどの程度のことをいうのか。
著しく低い価額かどうかは、時価と比較して判断します。その判断基準が、譲渡が個人間(贈与税が適用される)の場合と、個人と法人間(所得税が適用される)場合とで異なります。
【相続税と所得税における判断基準】
「著しく低い」かどうかの判断基準 | |
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相続税と贈与税 |
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所得税 |
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【個人と法人観の違い】
主体観 | 課税のスタンス | |
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個人 | 必ずしも経済的合理性を持った主体ではない | 「著しく低い価額」の場合のように、租税の公平性が担保できない場合のみ、課税する |
法人 | 経済的合理性に従って行動する主体 | 時価との取引が前提となり、時価との差額に対して課税する |
法人の株式譲渡の場合
法人の経済活動は、法人の目的に従って経済的合理性を行動規範として、利益を得るために活動しているものとされています。そのため、株式取引について「時価」による取引が前提となり、譲渡価額と時価との差額については、「益金の額」「損金の額」となります。
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