どの程度が著しく低い価額とされるか

「著しく低い価額」とはどの程度のことをいうのか。

著しく低い価額かどうかは、時価と比較して判断します。その判断基準が、譲渡が個人間(贈与税が適用される)の場合と、個人と法人間(所得税が適用される)場合とで異なります。

【相続税と所得税における判断基準】

「著しく低い」かどうかの判断基準
相続税と贈与税
  • 具体的基準を設けていない
  • 著しく低い価額の対価とは経済合理性がないことが明らかなものであると規定するのみ
  • 個々の具体的な取引の内容等(不動産の種類、性質、取引価格の決まり方、取引の実績等)を勘案し著しく低いかどうかを判定する
所得税
  • 時価の2分の1未満の場合」と明確な判断基準を設けている

【個人と法人観の違い】

主体観 課税のスタンス
個人 必ずしも経済的合理性を持った主体ではない 「著しく低い価額」の場合のように、租税の公平性が担保できない場合のみ、課税する
法人 経済的合理性に従って行動する主体 時価との取引が前提となり、時価との差額に対して課税する

法人の株式譲渡の場合

法人の経済活動は、法人の目的に従って経済的合理性を行動規範として、利益を得るために活動しているものとされています。そのため、株式取引について「時価」による取引が前提となり、譲渡価額と時価との差額については、「益金の額」「損金の額」となります。

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