高額譲渡の場合の課税関係
はじめに
高額譲渡とは、取引価格が時価よりも高い場合をいいます。この場合には、時価と取引価格との差額の課税関係が論点となります。
【まとめ】
個人から個人
時価1000万円の土地を1500万円で譲渡した。土地の取得費は800万円、譲渡費用はゼロとします。
売主側の個人
売主の個人は、時価1000万円で譲渡したものとして、譲渡益を計算し、譲渡益に対して所得税が課税されます。
譲渡価額1500万円と時価1000万円との差額は、売主側から買主側への贈与として、売主側に贈与税が課税されます。
譲渡益=時価1000万円−取得費800万円=200万円→譲渡所得
贈与税=譲渡価額1500万円−時価1000万円=500万円→贈与税
買主側の個人
買主側の個人には、課税されません。ただし、買主側の取得費は時価1000万円となります。譲渡価額と時価の差額500万円は売主側の贈与であるためです。
個人から法人への場合
売主の個人
売主の個人は、時価で譲渡したものとして譲渡益を計算します。譲渡益に対して所得税が課税されます。譲渡価額と時価の差額は、売主側から買主側への贈与となります。法人から個人への贈与であるため、一時所得として売主側の個人に所得税が課税されます。ただし、売主の個人が法人の従業員又は役員の場合には、給与所得として取り扱います。また、法人の株主に対して贈与税(みなし贈与)が課税される場合があります。
買主側の法人
譲渡価額と時価との差額は、売主に対する寄付金として扱われ、寄付金の損金不算入の対象となり、損金に算入できない場合があります(寄付金限度額を超過した場合)。
ただし、売主の個人が従業員である場合には、寄付金ではなく給与となります。このため、売主の個人が法人の役員と特殊な関係にある使用人の場合(売主の親族が株主である)には、課題な使用人給与の損金不算入の規定が適用され、不相当に高額な部分の金額は法人税法上損金不算入の対象となり、その全額が損金に算入できません。
譲渡価額と時価の差額は、土地の購入対価ではなく売主の個人への贈与であるため、土地の取得費は、時価となります。
法人から個人への場合
売主側の法人
売主側の法人は、時価で譲渡したものとして譲渡益を算定します。譲渡益には法人税が課税されます。
譲渡価額と時価の差額は、個人から贈与を受けたものとして売主側の法人に法人税が課税されます。
また、売主側が同族会社である場合には、個人への高額譲渡により株式価額が増加した場合には、その増加した部分について、同族会社の株主である売主側の株主に買主側の個人から贈与を受けたものとして贈与税が課税されます。
買主側の個人
買主側の個人には、課税されません。ただし、買主側の取得費は時価となります。譲渡価額と時価の差額は購入対価ではなく、売主側の寄付であるためです。
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