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贈与税と相続税を一体化した制度
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母又は祖父母から20歳以上の推定相続人である子又は孫への贈与について、受贈者の選択により、暦年課税に代えて、適用できる制度です。
贈与した時には、特別控除額(累積で2,500万円)を超える部分について、一律20%の税率を適用して大幅に軽減する代わりに、贈与者の相続が発生した時に、その贈与財産を相続税の課税価格に合計して相続税を算定し、既に納付した贈与税額を控除する仕組みとなっています。
このように、贈与時には贈与財産に対して軽減された贈与税を支払い、その後相続時にその贈与財産と相続財産を合計した価額を基に計算した相続税額から既に支払った贈与税額を精算するという、贈与税と相続税が一体化した制度です。相続時に、既に納付した贈与税額を控除して納付すべき相続税額が算出されるため、実質的に生前贈与時の贈与税が相続時まで税負担が繰り延べられることになります。贈与税は相続税の仮払いに過ぎないともいえます。
適用要件
相続時精算課税制度の適用対象者の要件は、次のとおりです。
要件 | |
---|---|
贈与者 | 贈与をした年の1月1日に、60歳以上である者(父母または祖父母) |
受贈者 | 贈与者の推定相続人である直系卑属のうち、贈与を受けた年の1月1日に20歳以上である者及び孫 |
この制度が適用される贈与者を特定贈与者といいます。
推定相続人の判定は贈与時におこなう
推定相続人とは、その時点で相続があったと仮定した場合に、相続権がある者のことです。推定相続人の判定は、贈与時におこないます。
孫は推定相続人ではないが適用可能
その年の1月1日に20歳以上であれば、孫も受贈者になることができます。孫は、代襲相続が生じない限り相続権はありませんが、祖父からの贈与についてこの相続時精算課税制度を選択し適用することができます。
直系卑属である養子も年齢要件を満たせば相続時精算課税制度を選択し適用することができます
推定相続人となる前の贈与には適用がありません。逆に、推定相続人となった場合には、その時以降の贈与について継続して、相続時精算課税制度が適用されます。
制度を適用するかどうかは受贈者の選択制
この相続時精算課税制度は受贈者の選択制になっており、この制度の適用を受けるためには、贈与税の申告時間内に、贈与税の申告書とともに、「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出する必要があります。
贈与者毎に選択することが可能です。例えば、父からの贈与は相続時精算課税による贈与を選択し、母からの贈与は暦年贈与とすることができます。
また、父母の贈与のどちらも相続時精算課税による贈与を選択することでそれぞれ2,500万円、合計5,000万円まで非課税で生前に贈与を受けることもできます。
選択の撤回はできない
相続時精算課税を選択したあとは、相続時までこの制度が継続適用されますが、贈与財産の種類、金額、贈与回数の制限はありません。
暦年贈与を利用することができないため、選択後の贈与については贈与金額に関係なく贈与税の申告が必要です。
相続財産を取得しなくとも相続税の申告が必要
この制度を選択し適用した者が相続や遺贈によって財産を取得しない場合(例えば、孫がこの制度を利用した場合)でも、被相続人から取得した相続時精算課税適用財産の価額は相続または遺贈によって取得したものとみなされ相続税が課税されます。
計算式
贈与税
相続時精算課税制度の適用をうける贈与財産額から2,500万円の特別控除額を控除し、その控除後の金額の20%相当額が贈与税の納付額です。
贈与税額 =( 贈与財産価額 −特別控除額 )× 20%
特別控除額は、2,500万円と贈与者毎の贈与税の課税価格のいずれか低い金額です。特別控除額は、前年以前に既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。この特別控除額2,500万円は、一度で使い切れない場合は、残余部分を後の贈与で使うことができます。
相続税
相続時精算課税を適用した贈与財産は相続財産に加算する
被相続人からの贈与について相続時精算課税制度を選択した贈与財産を取得している場合(相続や遺贈によって財産を取得したどうかを問いません)の相続税額は、贈与の時期にかかわらずこの制度の対象となったすべての贈与財産の贈与時の価額を、相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に相続税額を計算し、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除し算出します。相続税額から控除しきれない贈与税額は還付されます。
課税価格の計算式
課税価格=相続又は遺贈によって取得した財産+相続時精算課税制度の適用をした贈与財産
なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の価額です。
これが、相続時精算課税の大きなポイントです。贈与時点と比較して相続時に贈与財産が値上がりしている場合には、相続税負担は軽くなり、逆に、値下がりしていれば相続税負担は重たくなります。
特定納税義務者
相続時精算課税制度を選択した贈与財産を取得している者で相続や遺贈により財産を取得していない者を、特定納税義務者といいます。
特定納税義務者は、相続や遺贈により財産を取得していませんが、相続時精算課税を適用して取得した贈与財産について相続税の納税義務者となります。
相続税の納付義務の承継
受贈者が特定贈与者よりも先に死亡した場合
相続時精算課税制度の適用をしていた受贈者が特定贈与者よりも先に死亡した場合には、相続時精算課税を受けていたことに伴う納税義務や還付金を受け取る権利を、受贈者の相続人が承継します。受贈者の相続人が2人以上いる場合には、各相続人が納税する税額または還付を受ける税額は法定相続分で按分した金額となります。
注意点
- 相続時精算課税制度は選択制です
- 受贈者が選択し、税務署に届け出手続きをします
- 贈与者毎に選択でき、例えば、父からの贈与には相続時精算課税制度、母からは暦年贈与を選択することが可能です
- 相続時精算課税を選択した後、
- その後の贈与に継続して相続時精算課税が適用され、暦年課税に代えることができません
- 贈与を受けた場合は、金額に関係なく贈与税の申告が必要です
- 相続のときは、金額や時期にかかわらず、すべて相続税の課税価格に贈与時の価額を加算して計算します(贈与後に滅失毀損した時でも贈与時の価額で相続財産に加算します)
- この制度を適用した者が、相続や遺贈によって財産を取得しない場合(例えば、孫がこの制度を利用した場合)でも、被相続人から取得した相続時精算課税適用財産の価額は相続または遺贈によって取得したものとみなされ、相続税が課税されます。
暦年課税との違い
暦年課税の基礎控除額が毎年110万円で、これを超える部分に10%から50%の税率で課税されます。贈与財産と相続財産は切り離される効果があります(相続開始前3年以内の贈与を除きます)。相続時精算課税では、一度に2500万円まで非課税で贈与でき、これを超えた場合も一律20%の税率となっています。ただし、一度相続時精算課税を選択すると、生前にいくら贈与しても相続財産からは切り離されず、相続時には相続税の課税対象となります。相続時精算課税制度は、贈与税と相続税の一体となったもので、贈与時に納める贈与税は税率が一律20%と軽減されていますが、いわば相続税の「仮払い」といえます。
暦年課税の基礎控除額は少額ですが、長い期間で考えると相続税の節税効果が期待できるといえます。
暦年課税 | 相続時精算課税 | |
---|---|---|
贈与者・受贈者 | 誰でも | 満60歳以上の親から満20歳以上の子または孫への贈与 |
選択 | 不要 | 必要で、選択届を提出する |
控除額 | 毎年110万円の基礎控除 | 累積で2500万円までの特別控除 |
税率 | 10%〜50% | 一律20% |
贈与財産の相続時の扱い | 相続財産とは切り離される贈与財産の課税関係は完了相続財産には加えない | 贈与財産を相続財産に加えて相続税を計算する 相続税額を超える贈与税額があるときは還付 |
メリット・デメリット
将来値上がりする可能性が高い財産や、着実に収益を生む財産を事前に一括して移転するためには相続時精算課税を選択するのがよいかもしれませんが、この適用を受けるかどうかの判断は難しいところです。
メリット
- 贈与税率が一律20%であること
- 生前に財産を子や孫に財産を移転できること
- 収益不動産を贈与した場合、賃料収入を早い段階で子や孫にいてんすることができること
- 贈与時点の時価で相続税が計算されるため、時価が上昇する資産を贈与すると税額負担が軽減されること
デメリット
- 相続時精算課税制度を選択すると110万円の非課税枠が使える暦年贈与に戻れないこと
- 贈与時点の時価で相続税が計算されるため、時価が下落する資産を贈与すると税額負担が軽減されないこと
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