相続財産に加算する生前贈与財産
「相続開始3年以内」と「相続時精算課税を適用した」生前贈与財産は相続財産に加算する
被相続人から生前贈与を受けた財産のうち、
- 「相続開始3年以内の贈与財産」
- 「相続時精算課税を適用した贈与財産」
があるときには、その者の相続税の課税価格に、贈与財産の贈与の時の価額を加算します。また、その加算された贈与財産に対する贈与税の額は、加算された者の相続税額から控除します。
【相続財産に加算される贈与】
暦年贈与 | 相続時精算課税を 選択した贈与 |
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対象者 | 相続又は遺贈により財産を取得した者 相続又は遺贈により財産を取得していない者は対象外 |
相続時精算課税を選択して被相続人から贈与を受けた者 相続や遺贈により財産を取得したかどうかを問わない |
相続財産に加算する贈与財産 | 相続開始前3年以内に取得した贈与財産(基礎控除額以下の贈与を含む) | 相続時精算課税の適用後の被相続人からのすべての贈与財産 |
相続税の計算 | 相続時ではなく贈与時の財産評価額を相続財産に加算する | |
過去に納付した贈与税 | 贈与時に納付した贈与税は、相続税から控除 | 贈与時に納付した贈与税額は、相続税額から控除 |
還付 | されない | される |
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