相続財産から控除できる債務
目次
マイナスの財産をプラスの財産から控除できる
被相続人の財産には土地や預貯金といったプラスの財産と借入金などマイナスの財産が含まれています。相続放棄しない限り相続人は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継ぎ負担しなければなりません。このため、相続税では、プラスの相続財産の価額からマイナスの財産である被相続人の債務および葬式費用を差し引いたものに対して課税することになっています。
相続税の課税価格 = 相続財産の価額− 債務および葬式費用
差し引くことができる債務は、主に次に該当する債務です。
① 相続人又は包括受遺者が承継した債務である
② 被相続人の債務で相続開始の際に現にある
③ 確実と認められるものである
債務控除範囲
相続人と包括受遺者が控除できる
債務控除ができるのは、相続人と包括受遺者に限定されています。このため、相続人ではない特定受遺者は債務控除できませんが、相続人であれば相続以外に、特定遺贈や死因贈与によって財産を取得しても債務控除できます。
相続放棄、欠格・廃除者は、被相続人の債務を承継しないため、遺贈によって財産を取得し他としても債務控除できません。ただし、この場合でも葬式費用は控除できます。
無制限納税者と制限納税者で控除範囲が異なる
次の表に示すように無制限納税義務者と制限納税義務者とでは、債務控除の範囲が異なります。
【債務控除と納税義務者区分】
納税義務者区分 | 控除できる債務の範囲 | |
---|---|---|
相続人/ 包括受遺者 |
無制限納税義務者 | 相続開始時にある被相続人の債務 葬式費用*1 |
制限納税義務者 | 国内財産に係る公租公課等の債務 =課税財産に関連する債務のみが控除対象 |
|
相続放棄者/ 相続権喪失者 |
無制限納税義務者 | 葬式費用*2 |
制限納税義務者 | なし |
*1 葬式費用は、無制限納税義務者に限り控除が認められ、制限納税義務者は取得した課税財産に対応する債務のみが控除できます。
*2 葬式費用は被相続人の債務ではないため、たとえ相続の放棄をしても葬式費用の負担まで放棄したことにはなりません。このため葬式費用を実際に負担した場合には、その費用の額を遺贈で取得した財産の価額から控除することができます。
被相続人の債務である
被相続人の債務で控除対象となるものは、次の2種類があります。
(1) 相続開始の際に現にあるもので、かつ確実であると認められる債務
(2) 被相続人の葬式費用
例えば、次のような債務が債務控除の対象となります。
- 亡くなる前の医療費や入院費で死亡後に支払ったもの
- 死亡後に支払う所得税、住民税、固定資産税などの公租公課
- 水道光熱費、電話代などの公共料金等の未払金(被相続人が使用していた期間に限る)
- 賃貸不動産のテナントから預かっている敷金
- 買掛金などの事業上の未払金
- 銀行などの金融機関からの借入金
- その他個人などからの借入金
次のものは、債務控除できません。
- 団体信用生命保険付きローンで相続人が返済不要のもの
- 墓地、仏壇等の非課税財産(相続税がかからない財産)に係る未払金
- 保証債務(主たる債務者が弁済不能で保証債務者がその債務を履行しなければならない場合のみ控除できる)
- 相続財産に関する次の費用
- 相続財産の名義変更費用(登録免許税、司法書士報酬など)
- 相続税申告にかかる税理士報酬
- 遺産分割交渉等に係る弁護士報酬
- 戸籍謄本など身分関係書類を取得するための諸費用
- 信託銀行などに支払う遺言執行報酬
確実なもの
相続財産の価額から控除できる債務は確実なものに限られますが、特に書面によるものでなくても構いません。また、債務の金額が未確定であっても、債務の存在が確実であれば、その確実と認められる金額の範囲内で控除できます。
未払医療費
未払医療費については、準確定申告、相続税申告および相続人の所得税申告のどの申告に含めるのかが論点となります。これについては、準確定を参照ください。
未払家賃
被相続人が賃貸アパートに住んでいた場合に、未払い家賃のどこまでが債務控除できるのかが問題となります。賃借人である被相続人が死亡しても賃貸借契約は終了せず、賃借人の相続人に承継されるため、被相続人の死亡後は相続人自身が賃借人となります。したがって、被相続人の未払い家賃は相続した債務として控除できますが、死後に発生した未払い家賃は相続人自身の債務となるので債務控除はできません。
家賃の支払期日が過ぎているのに未払いとなっているのもは被相続人の債務となります。期日に支払っている場合には未払い家賃は生じていないことになります。これは、家賃の支払いが前払方式でも後払い方式のどちらも同じ取扱いになります。
前受家賃の債務控除
被相続人に賃貸不動産収入があり、家賃の支払いが前払家賃となっいる場合に前受家賃を債務控除するのでしょうか。前払家賃方式の場合で、月の途中で相続が発生した場合であっても、借家人に弁済すべき具体的な債務は存在していないことから、債務控除する債務ではありません。
未納公租公課
控除対象となる未納の租税公課には、「相続開始日に納付すべきことが確定している被相続人の公租公課」と「被相続人の死亡後に相続人が納付または徴収される公租公課」があります。
通常、死亡した人の所得税や住民税、不動産にかかる固定資産税などが未納となります。
納税義務が確定している租税公課の未納分
固定資産税は、毎年1月1日現在に資産を所有している人に課される税金です。つまり、毎年1月1日の賦課期日に納税義務が確定している公租公課なのです。納税通知は毎年4月頃におこなわれ、年4回の分納となっていますが、相続開始日に納税通知書が送付されていない場合は、その年の固定資産税額の全額を、また、納税通知の受領した後でも納付期限が到来していない未納分を債務控除することができます。
【公租公課の賦課期日】
公租公課 | 賦課期日 |
---|---|
固定資産税、道府県民税、市町村民税 | 1月1日 |
自動車税 | 4月1日 |
なお、相続人の過失等によって納付することになる延滞税、利子税や加算税は、債務控除の対象外です。例えば、被相続人の所得税等の準確定申告に係る過少申告加算税や延滞税が該当します。これに対し、被相続人の過年分の所得税について相続人が修正申告した場合に課される加算税や死亡日までに対応する延滞税は債務控除の対象となります。
準確定申告に係る所得税・消費税
被相続人の死亡した年度分の所得について相続開始後4ヶ月以内に相続人が所得税の確定申告(準確定申告)をします。その申告により納付する所得税額を債務控除します。
履行することが確実な保証債務は債務控除できる
保証債務とは、主たる債務者がその債務を履行しない場合に、保証人がその主たる債務者に代わってその債務を履行する従たる債務のことです。
原則として、保証債務は債務控除の対象外です。これは、主たる債務者がその主債務を履行すると、従たる債務者である保証人はその責任をのがれることになります。したがって、保証人がその債務を履行するかどうかは確実ではないため、原則として、保証債務は「確実と認められる」債務には該当しません。
ただし、保証債務を履行しなければならないことが確実で、主たる債務者に求償飲み込みがない場合には、保証債務は債務控除の対象になります。
- 主たる債務者が弁済不能なため保証人がその債務を履行しなければならない場合で、かつ、
- 主たる債務者に求償権を行使しても弁済を受ける見込みがない場合
には、その弁済不能部分の金額は債務控除の対象となります。
【債務保証の課税関係】
取り扱い | |
---|---|
原則 | 債務控除できない |
例外 | 債務者が弁済不能の状態であれば、債務控除できる |
葬式費用
被相続人の葬式費用は、被相続人に帰属していた債務ではありませんが相続に伴って必然的に支出する費用であるため、その費用を債務控除することができます。
ただ、葬式費用といっても宗教や地域の慣習によってさまざまなものがあるとから、葬式費用に含めるかどうかの判断基準を、次のように設けています。
基本的に、仮葬式、本葬式及び葬式の前後に通要する費用が葬式費用として債務控除できることになります。
【葬式費用となるもの、ならないものの基準】
葬式費用 | 例示 |
---|---|
含まれる |
|
含まれない |
|
【葬式費用の注意事項】
- 死亡診断書は埋葬や火葬を行うために必要な書類です。したがって、葬式費用に含まれます。
- 香典は遺族に対して弔意を表すために贈られるものであり、相続財産ではありません(贈与税や所得税の取り扱いも、非課税です)。
- 香典返しは葬式費用に該当しません。
- 香典の有無に関わらず葬儀の参列者に会葬御礼の品を渡す場合は、その費用は、葬式費用に含まれます。
- 墓石や墓地は相続税の非課税財産にあたるので、その購入費は葬式費用には該当しません。
- 初七日や四十九日は亡くなった方を葬るための儀式ではなく、追善供養であるため葬式費用に該当しません。
なお、告別式の日に初七日まで行うことがあります。この場合には、告別式と初七日の費用を区別することができないため、葬式費用として取り扱って差し支えないと考えます。
領収書がもらえない費用は出納記録を残す
なお、これらの費用の中には領収書をもらえないものがありますが、領収書のないものであっても、社会通念上、支払の内容及び金額が妥当なものであれば葬式費用として認められます。この場合には、支出日、支出先及び金額等を記載した出納記録を作成する必要があります
葬祭費・埋葬料・埋葬費
国民健康保険の場合には、葬祭費(そうさいひ)、健康保険の場合には葬儀を執り行った人に対し埋葬料(まいそうりょう)、埋葬費といった名目で死亡後に5万円などが申告により支給されますが、相続税の課税対象外なので相続財産に含める必要はありません。
相続を放棄した者も葬式費用は債務控除できる
債務控除できる者は、相続人又は包括受遺者に限定されています。相続を放棄した者は相続人ではないため、実際に被相続人の債務を負担していたとしても債務控除することができません。
ただし、相続を放棄した者(相続権を失った者を含む)は、もともと相続人であった者であったことから祭祀承継者となることもあります。このため、課税実務では、相続を放棄した者が被相続人の葬式費用を負担した場合には、その負担額はその者の遺贈によって取得した財産の額から債務控除することを認めています。
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