誰が相続人になるのか
相続人の範囲と順序
相続人になれる人は被相続人と一定の身分関係にある人に限定されており、民法でその範囲と順位が定められています。
この民法の規定によって相続人となるべき人が「法定相続人」です。法定相続人には、「配偶相続人(配偶者))」と「血族相続人」の2系統があります。
血族相続人は次の図のように、「第1順位—子」「第2順位—祖父母」「第3順位—兄弟姉妹」の順で相続人となります。被相続人の配偶者は、常に血族の相続人と同順位で相続人となります。
【判定フローチャート】
配偶相続人(配偶者)
配偶者は、常に相続人になります。常に相続人になるとは、他に相続人となるべき血族相続人がいる場合には、その相続人と同順位で相続人になるということです。血族相続人がいない場合には、配偶者は単独の相続人となります。
相続人になれる配偶者は、法律上の婚姻関係にある者に限定されており、いわゆる内縁関係にある者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の関係にある者)は、たとえ被相続人と長期間にわたって一緒に生活していたとしても一切相続権がありません。反対に、配偶者は、長期間別居状態であっても相続人になります。
なお、配偶者には代襲相続は認められていません。
血族相続人
血族相続人は、被相続人の子や孫(直系卑属)のほか、父母や祖父母(直系尊属)、あるいは兄弟姉妹が含まれます。
血族相続人はみんなが同時に相続人になれるわけではなく、①子→孫→ひまご、②直系尊属(父母→祖父母→曾祖父母)、③兄弟姉妹→甥・姪の順番に相続人となります。
このように民法は、財産について上の世代から下の世代に受け継がせるのが自然であるという考え方をとっています。
上位の順位の者がいる限り、下位の者は相続人になれません。この優先順位を民法が定めています。したがって、異なる順位の者が同時に相続人になることはありません
したがって、被相続人に子があるときは、血族相続人の中では子だけが相続人となり、たとえ父母や兄弟姉妹がいてもこれらの者には相続権はありません。
優先順位 | 相続人 | 留意点 |
---|---|---|
常に相続人 | 配偶者 | 法律上の婚姻関係にある配偶者のみ 内縁関係は含まない |
第1順位 | 直系卑属及び代襲相続人
(子→孫→ひ孫) |
子が死亡している場合には、その子(孫)が代襲相続する。 実子と養子、非嫡出子(婚外子)が子に含まれる。 養子には、養子にした子、養子に行った子を含む。 特別養子縁組で養子にいった子とは、血縁関係がなくなるので、子には含まれない。 非嫡出子(婚外子)は、被相続人が父親の場合、認知した場合のみ。 胎児を含む(ただし、無事出生した場合)。 |
第2順位 | 直系尊属(親等の近い順)
父母→祖父母→曾祖父母 |
第1順位の子または孫がいない(またはその全員が相続の放棄をした)場合に、初めて第2順位として直系尊属が相続人になる。 親等の異なる者の間では、被相続人に親等の近い者が優先的に相続人になる。まず、父母、父母が故人の場合には、祖父母等。 義理の父母は、直系尊属ではない。 |
第3順位 | 兄弟姉妹または代襲相続人(ただし、1代限りで再代襲できない)
兄弟姉妹→甥・姪 |
第1順位、第2順位の相続人がいない(またはその全員が相続の放棄をした)場合に限り相続人になる。 代襲は兄弟姉妹の子に限定される。つまり、孫以下には代襲しない。 同父母の兄弟姉妹と片父母の兄弟姉妹では相続分が異なる。 義理の兄弟姉妹は、含まれない。 |
第1順位の直系卑属
第1順位は直系卑属と呼ばれる被相続人の子です。子は、嫡出子又は非嫡出子(婚姻関係のない男女の間に生まれた子)、実子又は養子のいずれであるかを問いません。また、胎児も含まれます。
実子に当てはまる人
次のいずれかに該当する者は、実子として扱われ、法定相続人の数に含めて計算します。
- 被相続人との特別養子縁組により被相続人の養子となっている者
- 被相続人の配偶者の実子で被相続人の養子となっている者
- 被相続人と配偶者の婚姻前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた者で、被相続人と配偶者の婚姻後に被相続人の養子となった者
- 被相続人の実子、養子又は直系卑属が既に死亡しているか、相続権を失ったため、その実子などに代わって相続人となった直系卑属
第2順位の直系尊属
第1順位の相続人である子及びその代襲者がいない場合には、第2順位の直系尊属である被相続人の両親、祖父母が相続人になります。被相続人に近い世代から相続人になるため、より近い親等の直系尊属が1人でもいれば、それより遠い親等の直系尊属は相続人になれません。例えば、両親が亡くなっている場合に限り、祖父母が相続人となります。
第3順位の兄弟姉妹
第2順位の相続人である直系尊属がいない場合に、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が亡くなっている場合には、被相続人のおいやめいまでが代襲相続人となります。おいやめいより下に代襲できません。
なお、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹といいます)の相続分は、父母の両方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となっています。
相続人がいない場合
相続人がいない場合には、一定の手続きにより特別縁故者へ財産分与することができます。分与後の残余財産は国庫帰属となります。特別縁故者とは、被相続人と生計を一にしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者をいいます。相続人がいない場合には、相続財産管理人が相続財産の清算手続きをおこないます。清算後に相続財産が残る場合に、特別縁故者の財産分与申し立てを家庭裁判所が認めると、特別縁故者はその相続財産を取得することができ、相続税の課税対象となります。この場合の、基礎控除額は定額控除の3000万円だけです。
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