遺贈とは
目次
遺贈とは
遺言は、遺言者の死亡によってその効力が生じます。
遺贈とは、この遺言によって自分の財産を特定の人に無償で与えることをいいます。遺贈の相手である、受遺者は、相続人及び相続人以外の第3者のみならず個人以外の会社等の法人でもかまいません。
被相続人が死亡した時に、受遺者は生存している必要があります。遺贈には代襲相続がないため、受遺者が先に死亡していた場合は、遺贈は無効となります。
遺贈は遺言書がなければ効力が生じないのに対し、相続は被相続人の死亡によって当然に発生するという点が違います。また、遺贈は死因贈与とも類似しています。遺贈は、契約ではなく、無償の単独行為である点及び要式行為であることが死因贈与と異なります。
【相続、遺贈及び贈与の対比】
相続 | 遺贈 | 贈与 | |
---|---|---|---|
内容 | 死亡を原因として、財産が一定の親族に移転すること | 遺言によって財産を他人に無償で与えること一方的な行為 | 契約に基づいて財産を相手方に無償で与えること 「あげます」「もらいます」の一致 |
もらう人の範囲 | 一定の親族関係 にある人 |
誰でも (法人も可) |
誰でも (法人も可) |
財産移転の時期 | 被相続人の死亡時 | 遺贈者の死亡時 | 随時 |
課される税金 | 相続税 | 相続税 | 贈与税 |
包括遺贈と特定遺贈
遺贈には、包括遺贈と特定遺贈があります。
【包括遺贈と特定遺贈の対比】
包括遺贈 | 特定遺贈 | |
---|---|---|
財産の指定 | 財産を特定せず割合で指定する遺贈 | 特定の財産を指定する遺贈 |
遺産分割方法 | 遺言と遺産分割協議 | 遺言 |
相続権利 | 相続人と同一の権利義務をもつ | 特定の財産を受け継ぐのみ |
遺産分割協議 | 参加する | 参加しない |
相続放棄 | 相続開始3ヶ月以内 | 意思表示のみでよい (期限なし) |
代襲相続 | できない | |
遺留分 | なし |
包括遺贈
包括遺贈とは、例えば、「自分の財産の4分の1を○○さんに与える(又は譲る)」というように遺産を特定せずに遺産に対する割合を指定して遺贈する方法のことです。
包括遺贈により財産を取得する人を包括受遺者といいます。
包括遺贈者は相続人と同一の権利義務をもつ
包括遺贈は、実質的に通常の相続と変わらないため、包括受遺者は、相続人と同一の権利義務をもちます。
ただし、相続ではなく遺贈であることから、次に示すように、包括受遺者を相続人と同じ扱いをする場合と異なった扱いをする場合があります。
相続人と同じ扱いがされるもの
- 遺産分割協議に参加する
- 遺贈の割合で債務も承継しなければならない
- 遺贈の放棄ができ、相続開始を知った日(この場合は、自己のために包括遺贈があったことを知った日)から3ヶ月以内におこなう
- 遺留分侵害請求権の相手方となる
- 負担した葬式費用を控除することができる
相続人と異なる取り扱いがされるもの
- 包括受遺者には代襲相続がない
- 包括受遺者には遺留分がない
- 相続人の誰かが相続放棄をした場合には、他の相続人の相続分は増加しますが、包括受遺者の受遺分は増加しない
- 包括受遺者の持分は登記しないと第三者に対抗できない
相続税法上の取り扱いの違い
相続人以外の包括受遺者には、次の規定を適用しません。
- 相続税の基礎控除の計算上加算される相続人の数
→遺産の承継者が包括遺贈者のみで、法定相続人がゼロの場合でも、基礎控除額3,000万円を適用できる - 生命保険金等及び死亡退職金に係る非課税金額
- 相次相続控除
なお、包括受遺者が遺贈者の一親等の親族及び配偶者以外の者である場合には、相続税の2割加算の対象となります。
包括遺贈による権利義務変動の考え方(登記について)
包括遺贈による権利義務の変動は、相続という身分関係により法定された権利義務の承継ではなく、意思表示による権利義務の変動に該当します。
このため、包括遺贈される財産に不動産について包括遺贈を理由として不動産所有権の移転を第三者に対抗するためには、登記が必要です。
遺贈を原因とする所有権移転登記は、権利権利者である受遺者と、登記義務者である相続人(又は遺言執行者)との共同申請になります。
特定遺贈
具体的な財産を「与えるとか譲る」旨の遺言
特定遺贈とは、「○○の土地を△△に与える(又は譲る)」というように、遺贈する財産を具体的に指定して遺贈する方法です。特定遺贈により財産を取得する人を特定受遺者といいます。この、特定遺贈により、配偶者居住権を設定することができます。
「○○の土地を△△に相続させる」旨の遺言は、遺贈ではなく、原則として遺産分割方法の指定があったもとして取り扱います(特定財産書遺言)。
債務を負担しない
特定受遺者は、遺言書に記載された特定の財産を取得する権利があるだけで、遺言書に記載がない限り消極的な財産を負担する必要はありません。
いつでも放棄できる
特定受遺者は、相続開始後いつでも遺贈の全部又は一部を放棄することができます。また、放棄する方法が定められていないため、「遺贈を放棄します」と意思表示をするだけよく、家庭裁判所での申述も必要ありません。
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